会社員の間でよく語られる節税テクニックに「4〜6月の給与を抑えれば、1年間の保険料が安くなる」という話があります。
実際にこれは「標準報酬月額」に基づく制度に関係していますが、フリーランスの場合は全く事情が異なります。
ここでは、その違いをく整理しておきます。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料を計算するための“基準となる月収”です。これは会社員や公務員などの「被用者保険(社会保険)」に適用される制度です。
特に重要なのが、4〜6月の給与平均でその年の保険料が決まるという点。
そのため、この時期に残業代などで月給が跳ね上がると、保険料も1年間高止まりしてしまいます。
じゃあ、フリーランスは?
結論から言えば、フリーランスには標準報酬月額は関係ありません。
フリーランスや自営業者が加入するのは以下の制度です:
保険種別 | フリーランスが加入する制度 | 決まり方 |
---|---|---|
健康保険 | 国民健康保険 | 前年の所得に応じて決まる |
年金 | 国民年金 | 一律(所得関係なし) |
国民健康保険は「前年の所得」で決まる
国民健康保険の保険料は、あくまで「前年の所得(収入 − 経費)」に基づいて計算されます。
したがって、今年の4〜6月に働く量をセーブしても、来年の保険料は変わりません。
保険料を安くしたいなら、「その年の年間所得全体を下げる」必要があります。
国民年金は一律
2025年度の国民年金の保険料は 月額16,980円(予定)。
こちらは収入の多寡に関係なく全国一律ですので、仕事量の調整では変えられません。
まとめ:フリーランスは“年間の所得”がカギ
会社員のように「4〜6月に働かないとお得」といった話は、フリーランスには通用しません。
節税を意識するなら、以下の点を押さえることが大切です。
- 年間所得を抑える(=経費計上や控除活用)
- 青色申告や小規模企業共済などの制度を活用する
- 節税よりキャッシュフローを意識した働き方をする
おまけ:よくある誤解
誤解 | 実際は… |
---|---|
4〜6月に働かなければ保険料が下がる? | フリーランスには関係ない制度です。 |
所得が少ない月は保険料が安くなる? | 年間の合計所得で決まります。 |
国民年金も収入によって変わる? | 一律です。免除制度はあるが、条件あり。 |
「保険料を抑えるために4〜6月に働かない方がいいのでは?」という考えは、会社員向けの制度に基づいたもの。
フリーランスにとっては、「年間トータルでどう稼ぐか」「どう節税するか」が本当の勝負どころです。