フリーランスには関係ない?「4〜6月に働かないと保険料が安くなる説」の誤解

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会社員の間でよく語られる節税テクニックに「4〜6月の給与を抑えれば、1年間の保険料が安くなる」という話があります。

実際にこれは「標準報酬月額」に基づく制度に関係していますが、フリーランスの場合は全く事情が異なります。

ここでは、その違いをく整理しておきます。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料を計算するための“基準となる月収”です。これは会社員や公務員などの「被用者保険(社会保険)」に適用される制度です。

特に重要なのが、4〜6月の給与平均でその年の保険料が決まるという点。
そのため、この時期に残業代などで月給が跳ね上がると、保険料も1年間高止まりしてしまいます。

じゃあ、フリーランスは?

結論から言えば、フリーランスには標準報酬月額は関係ありません。

フリーランスや自営業者が加入するのは以下の制度です:

保険種別フリーランスが加入する制度決まり方
健康保険国民健康保険前年の所得に応じて決まる
年金国民年金一律(所得関係なし)

国民健康保険は「前年の所得」で決まる

国民健康保険の保険料は、あくまで「前年の所得(収入 − 経費)」に基づいて計算されます。
したがって、今年の4〜6月に働く量をセーブしても、来年の保険料は変わりません。

保険料を安くしたいなら、「その年の年間所得全体を下げる」必要があります。

国民年金は一律

2025年度の国民年金の保険料は 月額16,980円(予定)
こちらは収入の多寡に関係なく全国一律ですので、仕事量の調整では変えられません。

まとめ:フリーランスは“年間の所得”がカギ

会社員のように「4〜6月に働かないとお得」といった話は、フリーランスには通用しません。
節税を意識するなら、以下の点を押さえることが大切です。

  • 年間所得を抑える(=経費計上や控除活用)
  • 青色申告や小規模企業共済などの制度を活用する
  • 節税よりキャッシュフローを意識した働き方をする

おまけ:よくある誤解

誤解実際は…
4〜6月に働かなければ保険料が下がる?フリーランスには関係ない制度です。
所得が少ない月は保険料が安くなる?年間の合計所得で決まります。
国民年金も収入によって変わる?一律です。免除制度はあるが、条件あり。

「保険料を抑えるために4〜6月に働かない方がいいのでは?」という考えは、会社員向けの制度に基づいたもの。
フリーランスにとっては、「年間トータルでどう稼ぐか」「どう節税するか」が本当の勝負どころです。

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